交通事故でケガを負い、治療費などの補償を受けるときは医師から診断書を取得する必要があります。診断書は病院に行けば簡単に取得できますが、交通事故によるケガを証明する非常に重要な書類です。
「とりあえず整形外科で診断書を取っておこう」という認識では、今後の補償に影響を及ぼす可能性があります。
交通事故で適切な補償を受けるために、以下で診断書を取得する際のポイントを確認していきましょう。細かく解説していきます。

診断書の取得方法
診断書というのは医師のみが作成できます。交通事故でむち打ちなどのケガを負った場合は、基本的に整形外科で診断書を書いてもらうことが多いです。
医師であれば診断書を作成できるので、ケガの状況によっては脳神経外科などで診断書を取得することもあります。
このとき注意しなければならないのは、整骨院で診断書を作成できないことです。整骨院は「柔道整復師」といって、医師ではないことが理由として挙げられます。
交通事故では、整骨院での治療費は補償の対象になりますが、診断書だけは医師に書いてもらう必要があることを知っておきましょう。
痛みのある部位を明確に伝える
診断書を取得する際に最も重要なのは「痛みのある部位を明確に伝える」ということです。なぜなら、診断書に記載された部位のみ「交通事故で負傷した」という扱いを受けるからです。
例えば、腰から股関節にかけて痛みがある場合、診断書には「腰部捻挫」「股関節捻挫」と記載してもらう必要があります。

しかし、医師に対して「腰のあたりがつらい」という伝え方であれば、診断書は「腰部捻挫」のみ記載されてしまいます。
これでは、事故によって腰だけをケガしたという扱いになります。問題になるのは、その後「腰は治ったけど股関節はまだ痛い」というケースです。
先の例で言いますと、診断書には「股関節」に関する記載がありません。そのため、「股関節は事故で痛めていない」という扱いなので、治療費は補償されなくなります。
このような不測の事態を防ぐため、「このあたり〜」という抽象的な表現では不十分です。医師に対して「首と肩と腰が痛い」「首から手にかけて軽いシビレが出ている」などのように、細かく明確に伝えましょう。
痛みではなく”違和感”がある場合の対応方法
交通事故では翌日から2週間のあいだに痛みが強くなったり、痛みのある部位が広がったりすることはよくあります。
しかし、事故当初の症状が軽い鈍痛程度であった場合、医師に対して症状を訴えていない人が多いです。
事故からかなり期間が経過してから「痛みが強くなった」と訴えても、「事故によるものではない」と判断されるリスクが高くなります。
そのため、適切な補償を受けるためには痛みだけでなく「違和感のある部位」も伝えておくことが重要です。後々トラブルを回避するためにも、違和感のある部位があれば、「首から肩にかけてダルさがある」「腰が重い感じがする」というような伝え方をしておきましょう。
診断書は事故発生後2週間以内に取得するべき理由
交通事故でケガをした場合、必ず2週間以内に診断書を取得する必要があります。
理由として、事故から2週間以上経過してから医師の診察を受けた場合、「交通事故によるケガではない」と判断されてしまいます。
このように、ケガと事故の因果関係を否定されると、その後の治療費などの補償が受けられなくなるので注意が必要です。
実際に事故で負ったケガであったとしても、交通事故による補償は全て「書面」「数字」で判断されます。
たとえ、仕事で忙しかったりして「時間がなかった」という理由は通用しないことがほとんどです。
また、「軽い痛みだから放置してたけど、痛みが強くなったのは2週間を過ぎたとき」という場合も補償の対象にはなりません。
このようなことから、交通事故のあと少しでも身体に異変があれば、必ず整形外科で受診をしておきましょう。
被害者の訴える部位を診断書に記載してくれない場合
被害者の方が症状を訴えても、その通りに診断書を記載してくれない医師は意外に多いです。
例えば、「首と右肩が痛い」と訴えても「首と肩は位置的に近いから」という理由で、首しか診断書に記載してくれないというケースです。
それでは後々トラブルになる可能性があるので、このような上記のような医師であれば転院を考えましょう。交通事故ではセカンドオピニンが可能になります。
最初に受診した整形外科と、別の整形外科で作成された診断書の内容は違っていても問題ありません。
例えば、事故直後のA整形外科では「頚部捻挫」のみの診断であったけど、翌週受診したB整形外科では「頚部捻挫・右肩捻挫・腰部捻挫」と診断された場合です。
この場合、B整形外科での診断をもとに補償を受けることができます。すぐにケガが完治すれば対した問題にはなりませんが、後遺障害が残ってしまった場合を考えると、しっかりと診断をしてくれる医師の方が絶対にいいです。
もし、最初に受診した整形外科の対応に疑問を感じるようでしたら、当院までご相談ください。適切な診断をしてくれる整形外科をご紹介させていただきます。
診断書に記載されている見込み治療期間とは?
診断書にはケガした部位と「見込み治療期間」が記載されています。

これは診断する医師によって若干前後します。むち打ちのように骨に異常がないケガであれば1・2週間、骨折であれば4週間程度の加療が必要であると記載されることがほとんどです。
そこで不安に感じやすいのが、「むち打ちがこんなに辛いのに2週間しか治療できないのか?」というものです。
診断書に記載される見込み治療期間は、加害者への罰則を決めるためのものであるため、実際の治療期間ではないので安心してください。
見込み治療期間が長くなるほど、加害者の罰金と減点が大きくなる仕組みです。診断書には「1週間の加療を要す」と書かれていても、実際は6ヶ月間治療したというケースも珍しくありません。
そのため、被害者の方は診断書に記載されている見込み治療期間をあまり気にしなくていいです。
診断書の提出先
一般的に、交通事故後に取得した診断書は警察署へ提出します。目的としては「人身事故」に切り替えるためです。
ただ、なかには物損事故扱いのまま補償を受けるケースもあります。このときは、ときに診断書の原本を取得する必要はありません。
また、「保険会社に診断書を提出すべきか?」と疑問を抱く方も多いですが、とくに保険会社へ診断書を送付する必要はないです。
毎月、整形外科は保険会社に対して負傷内容や治療内容を記載した書類を送付します。そこで、どのような診断になったかを確認できるため、あえて被害者の方が保険会社に診断書を送らなくても大丈夫です。
このようなことから、診断書は警察のみと考えて問題ありません。
診断書を取得する前に整骨院へ通院する場合
よくある相談のなかに「まだ病院で診断を受けていないですけど通院できますか?」というものがあります。結論から言いますと、医師の診断前であっても当院で治療できます。
交通事故では、とくに医療機関へ通院する順番の決まりは定められていません。そのため、先に整骨院で治療をしてから都合のいい日に整形外科で受診することが可能です。
むしろ、先に当院へ来ていただいた方が、
・身体のどこにダメージがあるか?
・整形外科で訴えるべき症状
・整形外科の紹介
・保険会社への対応方法
このようなアドバイスができるため、トラブルを予防した対応ができます。
交通事故では初期の対応はもちろん「どこの整形外科に行くか?」ということも同じくらい重要です。そのため、当院では「整骨院と連携できる整形外科」を随時ご紹介させていただいております。
もし、交通事故でケガをした場合はすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。
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